FRK会報
会報No.87(2007年SEPTEMBER)

「金融商品取引法」施行へ

「金融商品取引法」ならびに関連する施行令・内閣府令案等が、本年9月30日から施行されることとなりました。
従来「有価証券」の発行・売買については、「証券取引法」によって取引行為を規制しておりましたが、昨今における不動産投資商品をはじめとする証券化商品の多様化に対応するため、多岐の領域にわたりその規制対象となる金融商品の範囲を拡大し、投資家保護のための横断的法制整備を行い、法律名称も「金融商品取引法」と改められました。

当協会会員各社にとり、とりわけ関係が深いと思われます「不動産信託受益権」の販売業務につきましても、従来(平成16年12月以降)は「信託業法」のもと、登録制により、すでに金融庁の監督を受けておりましたが、今般の金融商品取引法施行により、「不動産信託受益権」は「みなし有価証券」として、また、その売買、売買の代理・媒介業務については「第二種金融商品取引業」に該当するとして、同法の適用を受けることとなります。

金融庁では、昨年6月14日に公布された金融商品取引法の施行にあたり、本年4月13日に金融商品取引法に関する政令案・内閣府令案等を公表し、パブリックコメントにより広く意見の募集を行いました。

その結果、309の個人及び団体から延べ約4,000件もの膨大な意見等が提出され、提出された意見等は約3,500項目に整理され、概要及びそれに対する金融庁の考え方が7月30日に公表されました。

当協会からも、「不動産信託受益権」売買の媒介・代理実務への影響が想定される事項について、たとえば、信託業法においては登録制の適用外となっていた取引業態が金商法のもとでは同様の扱いとなるのか、あるいは厳格化されるのかなどを中心に、確認・要望事項を取りまとめ、提出しておりましたが、それぞれについて回答を得ました。

これらの関連法令の整備を踏まえ、

  1. 「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(金融商品取引法施行令)

が8月3日に、

  1. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」および、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等

が8月6日に、それぞれ公布され、金融商品取引法とあわせて、本年9月30日から施行されることとなりました。

今回の金融商品取引法施行によって、大きく規制が強化されることになると予想されます。当協会におきましても、今回のパブリックコメントについての金融庁の考え方等を吟味・検討したうえで、引き続き必要に応じて照会・確認していくとともに、会員各社への情報提供等を通じ、各社の法令順守の徹底を側面から支援してまいりたいと考えております。


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