FRK会報
会報No.87(2007年SEPTEMBER)

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」政省令等への対応について

本年3月31日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が公布されました。本法律の概要と、宅地建物取引業者が対応すべき課題などを以下にまとめました。

 [ これまでの経緯 ]

平成19年3月31日
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」公布

《概 要》

  • この法律により義務を課せられる「特定事業者」は、従来の金融機関に加えて、宅地建物取引業者、不動産特定共同事業者等合わせて43業種。
  • この法律による「特定事業者」は (1) 顧客と「特定取引」を行うに際しての本人確認義務、(2) 本人確認記録の作成・保存義務、(3) 取引記録等の作成・保存義務、(4) 疑わしい取引の届出義務を負うことになりました。
  • この義務に違反した場合、是正命令の対象となり、この是正命令に違反した場合には罰則があります。

[ 今後の予定および課題 ]

(1)法律の施行

法律上は公布後1年以内となっています。

(2)今後の課題

  1. 社内体制の整備
  2. 顧客の理解
  3. 継続的な社員研修の実施
  4. 疑わしい取引の事例の集約、共有化

等があります。

今後の対応については、政省令が公表された段階で、改めて皆様にはお知らせします。


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