[ これまでの経緯 ]
平成19年3月31日
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」公布
《概 要》
- この法律により義務を課せられる「特定事業者」は、従来の金融機関に加えて、宅地建物取引業者、不動産特定共同事業者等合わせて43業種。
- この法律による「特定事業者」は (1) 顧客と「特定取引」を行うに際しての本人確認義務、(2)
本人確認記録の作成・保存義務、(3) 取引記録等の作成・保存義務、(4) 疑わしい取引の届出義務を負うことになりました。
- この義務に違反した場合、是正命令の対象となり、この是正命令に違反した場合には罰則があります。
[ 今後の予定および課題 ]
(1)法律の施行
法律上は公布後1年以内となっています。
(2)今後の課題
- 社内体制の整備
- 顧客の理解
- 継続的な社員研修の実施
- 疑わしい取引の事例の集約、共有化
等があります。
今後の対応については、政省令が公表された段階で、改めて皆様にはお知らせします。
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