FRK会報
会報No.82(2006年NOVEMBER)

「宅地造成等規制法」改正等に伴う
「宅地建物取引業法施行令および宅地建物取引業法施行規則」の一部改正について


「改正宅地造成等規制法(平成18年法律第30号・平成18年4月1日公布)」が、9月30日に施行されました。それに伴い、「宅地建物取引業法施行令および宅地建物取引業法施行規則」の一部が改正されましたので概要を掲載します。
1. 改正宅地造成等規制法関係

(1)「造成宅地防災区域」の新設

宅地造成工事規制区域以外の土地で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地について、造成宅地防災区域が指定されることになります(改正宅造法第20条第1項)。

宅地建物がこの造成宅地防災区域の指定区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならないこととなりました(改正宅建業法施行規則第16条の4の2第1号)。

(2)宅地造成工事規制区域における造成工事の変更の許可

従来より、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事(都市計画法第29条の開発許可を受けたものを除く)については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが(改正宅造法第8条第1項)、これに加えて改正法では、この許可を受けた宅地造成工事の計画の変更をしようとするときも、都道府県知事等の許可を要することとされ(改正宅造法第12条第1項)、この許可が次の事項に追加されます(改正宅建業法施行令第2条の5および第3条)。

ア.宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)の規定による許可等の処分
イ.宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限)の規定による許可等の処分
ウ.宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)の規定による法令上の制限
※ア、イについては不動産特定事業法施行令第6条も同様。

2. 改正都市計画法関係[開発許可の変更の許可]

都市計画法第29条第1項に基づく開発許可を受けた者が工事計画を変更しようとするときは、都道府県知事等の許可を要することとされています(都市計画法第35条の2第1項)が、この許可が次の事項に追加されます(改正宅建業法施行令第2条の5および第3条)。

ア.宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)の規定による許可等の処分
イ.宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限)の規定による許可等の処分
ウ.宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)の規定による法令上の制限
※ア、イについては不動産特定事業法施行令第6条も同様。

3. FRK標準重要事項説明書の記入・説明方法について

(1)造成宅地防災区域の新設

「宅地建物取引業法の解釈・運営の考え方」(ガイドライン)の重要事項説明書の様式では、「当該(宅地建物)が土砂災害警戒区域内か否か」の前に、「当該宅地または建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」に関する事項が項目追加されました。

しかし、平成18年中には、造成宅地防災区域の指定はされない見込みですので、FRK標準重要事項説明書の書式変更は現時点では行わず、12月頃に予定されている瑕疵保険に関する事項等の重説追加にあわせて行うことといたします。それまでは「V 備考」に、必ず次のように記入してください。

【記入例】

V 備考
対象不動産は、宅地造成等規制法による造成宅地防災区域の指定区域外です。

(2)宅地造成工事規制区域における宅地建物の取引の場合

宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行おうとする場合は、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受けなければならないことを説明するとともに、許可を受けた宅地造成工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事等の許可を要することを説明してください。

(3)都市計画法第29条にもとづく許可を要する宅地建物の取引の場合

都市計画法第29条第1項に基づく開発許可を要する場合は、その旨を説明するとともに、許可を受けた工事計画の変更をしようとするときは、都道府県知事等の許可を要することを説明してください。


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