FRK会報
会報No.82(2006年NOVEMBER)

「宅地建物取引業法施行規則」第16条の4の2第3号に関する
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について


「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(ガイドライン)が改正され、「建築物の耐震診断結果報告書」を重要事項説明書に別添できることになりました。以下にその詳細と、「FRK標準書式」における対応の仕方をご案内いたします。
改正宅地建物取引業法施行規則が平成18年4月24日付で施行され、同規則第16条の4の2第3号により、「当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関または地方公共団体が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」が説明すべき重要事項に追加されました。

これに関し、今般、耐震診断が行われた建築物についてその結果を報告するための標準的な様式である「建築物の耐震診断結果報告書」(様式1)が作成され、国土交通省住宅局建築指導課長および住宅生産課長から関係機関に通知されたことを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(ガイドライン)が改正され、この「建築物の耐震診断結果報告書」を重要事項説明の際に別添して差し支えないとされている書類として取扱うこととされました(平成18年9月25日施行)。

【ガイドラインの改正内容】

(現行)耐震診断結果評価書の写し
(改正後)建築物の耐震診断結果報告書の写し

FRK標準書式の物件状況等報告書の「建物の耐震診断結果の資料」(土地建物・土地用では2.(4)、区分所有建物用では3.(4))の欄には、資料名として「耐震診断結果評価書」と印刷されており、次回の増刷の際には「建築物の耐震診断結果報告書」に改訂いたしますが、それまでの間で該当がある場合には、売主様に「評価」を「報告」に修正をお願いするか、右側の自由記入欄に「建築物の耐震診断結果報告書」と追記するかの方法でご対応ください。

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