犯罪収益移転防止法が平成20年3月に施行されます。これにより、不動産業界としても不動産取引を利用した犯罪収益の移転防止に取り組む必要があり、そのための体制の整備を不動産業界全体として構築する必要が生じてきました。
また、去る平成19年6月には『反社会的勢力による被害防止指針』が公表されています。これに際し、犯罪対策閣僚会議幹事会で関係府省においては、「今後、企業において、本指針に示す事項が実施され、その実効が上がるよう普及啓発に努めることとする」との申し合わせがなされました。
その申し合わせの中では、特に、反社会的勢力が不動産取引等の経済活動を通じて資金獲得活動を巧妙化させていることが指摘されています。このことにより、業界全体として外部専門機関と連携しながら、反社会的勢力との一切の関係遮断と有事の的確な対応について、内部統制システムを確立することが急務となってきました。
近時のコンプライアンス重視の流れにおいて、利益や圧力に左右されるのではなく法律に即して的確に対応することが求められていることからも、内部統制システムの確立は不動産業界に対する消費者の信頼を確立、維持していく上で必要不可欠なものとなっています。
このような状況を踏まえ、不動産流通近代化センターを事務局として、関係6団体((社)不動産流通経営協会、(社)不動産協会、(社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会、(社)日本住宅建設産業協会、(財)不動産流通近代化センター)による連絡協議会設立の準備作業が進められています。
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