同法律は、昨年末開かれた第5回「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」でまとめられた「アスベスト問題に係わる総合対策」に盛り込まれたものです。アスベストの飛散等による人の健康や生活環境に関わる被害を未然に防止するためのもので、「大気汚染防止法」「地方財政法」「建築基準法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の4法が一括して改正されました。
以上、一括法のうち、建築基準法改正の概要は次のとおりです。
アスベストによる健康被害が生じないよう、建築物におけるアスベストの使用を規制するための改正を行なう。 |
1. 背景
- 吹付けアスベストなど、アスベストを飛散させる危険性があるものについては、建築物の利用者に健康被害を生ずるおそれがある。
- このため、今後、アスベストの飛散による健康被害が生じないよう、建築物におけるアスベストの使用に係る規制を導入する。
2. 概要
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール等飛散のおそれのあるものの使用を規制する。
【規制の効果】
- 増改築時における除去等を義務づけ
- アスベストの飛散のおそれのある場合に勧告・命令等を実施
- 報告聴取・立入検査を実施
- 定期報告制度による閲覧の実施
■詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070120_3_.html
<問い合わせ先>
住宅局 建築指導課
TEL:03-5253-8111(代表)
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