建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)が、関係政省令及び国土交通大臣が定める基本方針とともに、平成18年1月26日に施行されました。
今般の改正では、
- 国土交通大臣による基本方針の策定及び地方公共団体による耐震改修促進計画の策定
- 地方公共団体による耐震改修等の指導等の対象に、多数の者の円滑な避難に支障となるおそれがある建築物の追加
- 地方公共団体による耐震改修等の指示等の対象に、幼稚園、小中学校、老人ホーム等の追加及び規模要件の引き下げ
- 耐震改修支援センターによる債務保証、情報提供等の実施
等の施策を盛り込んでいます。
■詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070125_4_.html
<問い合わせ先>
住宅局 建築指導課
TEL:03-5253-8111(代表)
|