景観法制定で「景観地区」や「準景観地区」が創設され、市町村はその区域内の工作物について高さや形態意匠の制限を定めることができるようになりました。重要事項説明の項目(施行令3条)として、それらの制限(第63条第1項、第72条第1項、第73条第1項、第75条第1・2項、第76条第1項)を追加しました。また、広告開始や契約締結時期の制限を定めた業法施行令2条5にも追加しました。
1. 景観法(平成16年6月18日法律第110号)
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律です。
2. 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日法律第111号)
景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法、その他の関係法律の整備等を行います。
3. 都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日法律第109号)
都市における緑地の保全及び緑化ならびに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域における緑地の保全のための規制及び緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置を講じます。
- 景観法等に関するお問い合わせは、こちらにお願いします。
国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 景観法相談室
TEL:03-5253-8111(内線32664)
- 都市緑地法・屋外広告物法等に関するお問い合わせは、こちらにお願いします。
国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地課
TEL:03-5253-8111(内線32963、32933)
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