FRK会報
会報No.74(2005年JULY)

標準媒介契約約款の一部改正について
(平成17年7月1日施行)

国土交通省は、平成16年8月に公表した「媒介業務の円滑化に関する研究会取りまとめ」の提言を踏まえ、標準媒介契約約款の一部改正を行いました。以下にその概略を掲載します。

1.改正の概略

(1)媒介に係る業務(専任、専属専任、一般媒介契約共通)

媒介契約書の中で、媒介業者が依頼者のために行う媒介業務として規定されているのは、専任媒介契約及び専属専任媒介契約の契約書における依頼者への業務処理状況の報告と、指定流通機構への目的物件の登録に関する事項及び「契約の成立に向けての積極的努力」のみである。媒介契約は、多種多様な物件について様々な状況の下で締結されるため、その内容も一律ではなく、想定されるすべての業務内容を媒介契約書に記載することはできないが、媒介業者に対して共通に課されている法律上の義務や、媒介業務として共通に行われる業務を記載すれば、消費者は媒介業務の内容をより明確に理解することが可能となる。よって、媒介契約書に媒介業務に一般的かつ共通に見られる業務及び法律上義務づけられている業務を明示し、必要に応じその他の業務も記載できるよう自由な記載が可能な欄を設けることとした。

(2)業務処理状況の報告方法・報告回数、指定流通機構への登録期限の記載方法の弾力化(専任、専属専任媒介契約共通)

現在の標準媒介契約約款では、報告の有無やその内容の明確を期するため、業務処理状況の報告は文書で行うこととしているが、電子メールにより業務処理状況報告を行うことを認め、文書または電子メールのうち、いずれかの方法を選択して記載することとした。

また、業務処理状況の報告頻度や指定流通機構への登録期限については、法令等が定める上限の範囲内で、空欄にして自由に記載できることとした。

(3)指定流通機構への成約情報通知義務の明記(専任、専属専任媒介契約共通)

宅地建物取引業法第34条の2第7項及び施行規則第15条の11は、専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結し、所定の期間内に指定流通機構に物件情報を登録した媒介業者について、売買または交換の契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格及び契約成立年月日を登録先である指定流通機構に通知しなければならないとしているが、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物業者に提供されるなど、指定流通機構のために利用される旨を標準契約書に明示することとした。

(4)その他所要の改正

2. 施行期日

平成17年7月1日

※詳細については下記のホームページをご参照ください。 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/index001.html

3. 媒介契約書書式の販売について

当協会では、この改正にあわせて媒介契約書式(専任・専属専任・一般)を改訂し、販売しております。詳細は事務局までお問合せください。


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