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調査研究・要望 8月

平成31年度 国土交通省税制改正要望項目 (抜粋)

国土交通省は、8月29日に平成31年度税制改正要望を発表しました。
不動産関連税制に係る主な内容は次の通りです。

1. 都市の競争力・魅力の向上と土地の有効利用の促進

地域福利増進事業の用に供される不動産に係る特例措置の創設
・所得税・法人税等:事業者に土地等を譲渡した場合の所有者の譲渡所得から1,500万円を控除
・固定資産税等:課税標準2/3に軽減

2. 住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保

前回の消費税率引上げ時に住宅に係る駆け込み需要とその反動減が生じたことを踏まえ、2019年10月の消費税率引上げに際し需要変動の平準化に万全を期すため、住宅取得者の負担の増加等を勘案しつつ、住宅の取得について、住宅ローン減税の拡充等の税制措置及び財政措置を含めた総合的かつ十分な対策を措置
空き家の発生を抑制するために、相続人が家屋等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の拡充・延長(所得税等)
1)   相続人が、相続により生じた古い空き家又は当該空き家の敷地について、相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置の4年間延長
2) 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を対象に追加
3) 譲渡後に家屋の除却又は耐震リフォームを行った場合を対象に追加
買取再販事業者が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上のための改修を行った後に住宅を再販売する場合の不動産取得税の特例措置の拡充・延長
1) 買取再販で扱われる住宅に係る不動産取得税について。以下の特例措置の2年間延長
・住宅部分の不動産取得税の課税標準について築年月日に応じて一定額を減額
・敷地部分の不動産取得税について一定の場合に税額から一定額を減額
2) 省エネ改修について、現行の必須要件(全ての居室の全ての窓の断熱改修(全窓要件))に、住宅全体の一定の省エネ性能を改修により確保した場合を追加
サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の2年間延長
・不動産取得税:課税標準から1,200万円控除等
・固定資産税: 税額について5年間市町村が条例で定める割合(2/3を参酌)を減額

3.不動産市場の活性化

土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置(移転登記:本則2%→1.5%、信託登記:本則0.4%→0.3%)の2年間延長
Jリート及びSPCが取得する不動産に係る流通税の特例措置の拡充・延長
1) Jリート及びSPCが取得する不動産に係る特例措置の2年間延長
・登録免許税:移転登記(本則2%→1.3%)
・不動産取得税:課税標準3/5控除
2) 不動産取得税の特例措置の対象に保育所を追加
不動産特定共同事業において取得される不動産に係る流通税の特例措置の拡充・延長
1)
特例事業者等が取得する不動産に係る特例措置の2年間延長
・登録免許税:移転登記(本則2%→1.3%)、保存登記(本則0.4%→0.3%)
・不動産取得税:課税標準1/2控除
2) 特例事業者及び適格特例投資家限定事業者に係る特例措置の一部の要件の見直し等

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