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調査研究・要望 8月

平成30年度 国土交通省税制改正要望項目 (抜粋)

国土交通省は、8月29日に平成30年度税制改正要望を発表しました。
不動産関連税制に係る主な内容は次の通りです。

1. 延長要望項目(③は拡充含む)

新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建て3年間、マンション5年間:1/2減額)の2年間延長

認定長期優良住宅の普及促進を目的とした以下の特例措置の2年間延長
・登録免許税:所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)
       所有権移転登記(一般住宅0.3%→戸建て0.2%、マンション0.1%)
・不動産取得税:課税標準からの控除額の特例(一般住宅1,200万円→1,300万円)
・固定資産税:新築住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長
       (戸建て3年→5年、マンション5年→7年)

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長・拡充
・買取再販事業者により一定の質の向上のための改修工事が行われた既存住宅を取得した場合の
 登録免許税の特例措置(所有権移転登記:一般住宅0.3%→0.1%)の2年間延長
・買取再販事業者が既存住宅を取得し一定の質の向上のための改修工事を行った場合、
 敷地に係る不動産取得税を減額

住宅ストックの性能向上を図るため、以下の住宅リフォームをした場合の固定資産税の特例措置の2年間延長
・耐震改修:工事の翌年度1/2減額(特に重要な避難路として自治体が指定する道路
      の沿道にある住宅の場合は工事の翌年度から2年間1/2減額)
・バリアフリー改修:工事の翌年度1/3減額
・省エネ改修:工事の翌年度1/3減額
・長期優良住宅化改修:耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当する
           こととなった場合、工事の翌年度2/3減額
居住用財産の買換え等に係る特例措置(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)の2年間延長
土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額綱度の3年間延長
・商業地等及び住宅用地について.負担水準をもとに今年度課税標準額を決定し、評価替えによる
 価格の上昇に伴う税負担の激変を緩和する措置(負担調整措置)を維持
・商業地等について、課税標準額を評価額の60~70%の範囲で条例で定める値とした場合の税額を
 上限として、当該税額の超過部分を減額
・商業地等及び住宅用地について、課税標準額を前年度課税標準額に1.1以上で条例で定める割合を
 乗じて得た値とした場合の税額を上限として、当該税額の超過部分を減額
土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長
・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2)の3年間延長
・住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の軽減税率(本則4%→3%)の3年間延長
工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置(軽減割合20~50%)の2年間延長
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長(所得税・法人税・個人住民税・法人住民税等)
認定低炭素住宅に係る特例措置の延長(登録免許税)
宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置の延長(不動産取得税)

2. 拡充・創設要望項目

低未利用土地が都市内にランダムに生じる「都市のスポンジ化」への対策のための制度創設に伴う特例措置の創設等
1) 地域利便確保協定(仮称)に基づき整備・管理する公共施設に係る固定資産税等の
  特例措置(課税標準1/2に軽減)の創設
2) 低未利用土地利用権設定等促進計画(仮称)に基づく土地等の取得等に係る流通
  税の軽減措置の創設
 ・登録免許税:地上権設定等の登記(本則1%→0.5%)、所有権移転登記(本則2%→1%)
 ・不動産取得税:課税標準1/5控除
3) 都市再生推進法人に低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る軽減税
  率等の適用(所得税・法人税・個人住民税等)
都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置(相続税・固定資産税等)
既存住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における減額措置の拡充(不動産取得税)

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