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調査研究・要望 8月

平成28年度 国土交通省税制改正要望項目 (抜粋)

国土交通省は、8月27日に平成28年度税制改正要望を発表しました。
不動産関連税制に係る主な内容は次の通りです。

1. 延長要望項目
① 新築住宅に係る固定資産税の減額措置
 (戸建て3年間、マンション5年間、1/2 減額)の2年延長

② 認定長期優良住宅の普及促進を目的とした以下の特例措置の2年延長
  ・登録免許税:所有権保存登記(一般住宅 0.15%→0.1%)、
   所有権移転登記(一般住宅 0.3%→戸建て 0.2%、マンション 0.1%)
  ・不動産取得税:課税標準からの控除額の特例
   (一般住宅 1,200 万円→1,300 万円)
  ・固定資産税:新築住宅特例(1/2 減額)の適用期間を延長
   (戸建て3年→5年、マンション5年→7年)

③ 買取再販事業者により一定の質の向上のための改修工事が行われた
  中古住宅を取得した場合の登録免許税の特例措置
  (所有権移転登記:一般住宅 0.3%→0.1%)の2年延長

④ 住宅ストックの性能の向上を図るため、以下の住宅リフォームをした場合
  の固定資産税の特例措置を3年延長、対象住宅を一部拡充
  ・耐震改修:工事の翌年度 1/2 軽減、特に重要な避難路として
   自治体が指定する道路の沿道にある住宅の場合は2年間 1/2 軽減
  ・バリアフリー改修:工事の翌年度 1/3 軽減、平成 19 年以降に
   新築された住宅についても対象を拡充
  ・省エネ改修:工事の翌年度 1/3 軽減、平成 20 年以降に 新築された住宅についても対象を拡充
⑤ 居住用財産の買換え等に係る特例措置
  (譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)の2年延長
⑥ 認定低炭素住宅に係る特例措置の延長(登録免許税)
⑦ 宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び
  一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置の延長(不動産取得税)

2. その他の要望項目
  空き家の発生を抑制するため、旧耐震基準の下で建築された居住用家屋を相続し、
  相続後一定期間内に耐震リフォーム又は除却を行った場合に、標準工事費の
  10%を所得税額から控除する特例措置を創設

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