FRK会報
会報No.91(2008年MAY)

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の施行について

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下「住宅瑕疵担保履行法」)が一部施行されています。
住宅瑕疵担保履行法は平成19年5月30日に、その施行令は同年12月27日に、施行規則は平成20年3月24日に、それぞれ交付されました。保険法人(住宅瑕疵担保履行法第17条第1項に規定する保険法人をいう)の指定に関する規定は平成20年4月1日から、住宅瑕疵担保保証金に関する規定及び宅地建物取引業法の改正規定は平成21年10月1日から施行されます。

これにより、平成21年10月1日以降に引き渡すこととなる新築住宅については、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結による資力確保措置を講ずることが必要となります。

なお、「保険加入」を選択する場合は建築中の現場検査等が求められるなど、着工前から申し込み手続きをする必要があります。

「住宅瑕疵担保履行法」のポイント

○ 住宅瑕疵担保履行法とは

新築住宅の売主である宅建業者に対して、瑕疵担保責任の履行を確保するため、「保証金の供託」または「保険加入」のいずれかの資力確保措置を義務付けたものである。

○ 施行日と対応スケジュール

平成20年4月1日<一部施行>
 保険法人指定開始

平成21年10月1日<本格施行>
 資力確保義務化

平成22年3月31日
 一回目の基準日(この日までに保証金の供託または保険加入を済ませておくことが必要)

○ 瑕疵担保保証金の算定法

供託しなければならない瑕疵担保保証金の算定法は、供給戸数の合計に応じて、使用する算式が法律施行令(第4条及び別表)で定められている。

経過措置により、施行日(平成21年10月1日)から10年間は、施行日から各基準日(9月30日、3月31日)までに引き渡した新築住宅の戸数を基礎に算定すればよいこととされている。

○ 資力確保措置の届出と重要事項説明

資力確保措置の状況について、毎基準日から3週間以内に、宅建業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要がある。

また、新築住宅の販売を行う宅建業者は、重要事項説明において、自ら講じる資力確保措置の内容について説明しなければならない。


[会報目次]
[平成20年度事業計画][20年地価公示][推計調査報告][流通促進研究会 中間報告書][英国調査報告]
[連絡協議会 申し合わせ][特定住宅瑕疵担保責任][FRK標準書式改訂][2008ハンドブック]
[不動産取引実務研修][役員名簿]
[会員の皆様へのお願い][レインズ活用状況][FRKNOW][INFORMATION]