I 趣旨
住宅の安全性を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることに鑑み、新築住宅の売主等に対し瑕疵担保責任を履行するための資力の確保を義務付け、新築住宅の購入者等の利益の保護を図る。
II 概要
1. 住宅建設瑕疵担保保証金の供託等
建設業者は、各基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下同じ)において、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」の規定による「担保の責任を負う新築住宅の発注者」のために、下記3の住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した「一定の保険契約に係る新築住宅を除いた新築住宅の引渡戸数に応じた一定額の住宅建設瑕疵担保保証金」を供託しなければならない。供託を行わない場合は、基準日から一定期間を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する工事の請負契約を締結してはならないこととする。
2. 住宅販売瑕疵担保保証金の供託等
宅地建物取引業者は、各基準日において、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定による「担保の責任を負う新築住宅の買主」のために、下記3の住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した「一定の保険契約に係る新築住宅を除いた新築住宅の引渡戸数に応じた一定の額の住宅販売瑕疵担保保証金」を供託しなければならない。供託を行わない場合には、基準日から一定期間を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないこととする。
3. 住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等
(1) |
国土交通大臣は、住宅に係る一定の要件に適合する保険の引受け等を行う住宅瑕疵担保責任保険法人を指定することができることとする。 |
(2) |
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する指定住宅紛争処理機関は、住宅瑕疵担保責任保険法人が締結した(1)の保険契約に係る請負契約または売買契約に関する紛争の斡旋、調停及び仲裁の業務を行うことができることとする。 |
4. その他
その他、所要の措置を講ずることとする。
III 施行予定
平成21年11月以内
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