(1)第35条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項
(2)第35条の二各号に掲げる事項
(3)第37条第1項各号又は第2項各号(第1号を除く)に掲げる事項
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすことになるもの
(第47条関係)