FRK会報
会報No.80(2006年JULY)

建築物の安全性の確保を図るための
建築基準法等の一部を改正する法律案について


建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案が、6月14日に成立し、21日に公布されました(1年以内に施行)。同法案の成立により、建築基準法、建築士法、建設業法、宅地建物取引業法の4法の一部が改正されましたが、宅地建物取引業法の一部改正について以下にその概略をお知らせします(宅地建物取引業法の一部改正の施行は6か月以内)。
  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の相手方等に対して、宅地又は建物の売買等の契約が成立するまでの間に、宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置等の有無等を、取引主任者に説明させなければならない。
    (第35条第1項関係)

  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の相手方等に対して、宅地又は建物の売買等の契約が成立したときは、遅滞なく、宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置等の内容を記載した書面を交付しなければならない。
    (第37条第1項関係)

  3. 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買等の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回等を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

(1)第35条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項
(2)第35条の二各号に掲げる事項
(3)第37条第1項各号又は第2項各号(第1号を除く)に掲げる事項
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすことになるもの
(第47条関係)

  1. 罰則に関し所要の改正をおこなう。
    (第79条から第84条まで関係)

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