1.法改正の目的
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図るため、次の所要の改正を行う。
2.改正の内容
(1)投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度を整備することとし、次の所要の改正を行う(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。
- 証券取引法の題名を『金融商品取引法』(いわゆる『投資サービス法』)に改正。
- 集団で投資を行う契約(「集団投資スキーム」)に関する包括的な定義規定を設けるなど、対象商品を拡大。
- 販売・勧誘、資産運用・助言及び資産管理を全て本来業務とした上で、その内容に応じて業規制を整備。
- 業務の内容や対象顧客(プロか一般投資家か)に応じて、行為規制の適用を柔軟化。
- 規制全般の点検を踏まえた規制緩和(例えば、資産運用を行う業者(現在の認可投資顧問業者や投資信託委託業者に対応)の業規制を認可制から登録制とする)。
- 「証券会社」「証券取引所」の名称は引き続き使用等。
■金融商品取引法の詳細については、金融庁のホームページでご確認ください。
http://www.fsa.go.jp/common/diet/
<問合せ先>
総務企画局 市場課 投資サービス法令準備室
TEL:03-3506-6000(代表)
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