『住生活基本法』は、「豊かな住生活を実現」することを目標にしている。これを実現するための基本理念として、1)住生活の基盤となる良質な住宅の供給等、2)住民が誇りと愛着を持つことのできる良好な居住環境の形成、3)民間活力、既存ストックを活用する市場の整備と消費者利益の保護、4)低額所得者、高齢者などのセーフティネット構築――を掲げている。同法は、「国・地方公共団体は、住生活安定向上のための必要な施策を講ずる」とし、基本的施策として1)安全・安心で良質な住宅ストック・良好な居住環境の形成、2)住宅の取引の適正化、流通の円滑化のための住宅市場の環境整備、3)公営住宅の供給等住宅困窮者に対するセーフティネットの構築、を挙げている。
『住生活基本法』では、また、国や地方自治体が具体的な施策の指針となる「住生活基本計画」を制定するとしている。基本計画は、国の「全国計画」と都道府県の「都道府県計画」で構成されるが、このほど全国計画(案)(下表)がまとめられ、8月1日を期限に意見募集が行われている。この「全国計画」は、今秋に閣議決定が予定されている。また、基本法公布に伴い、基本的な計画において住宅供給・住宅地供給の促進に関する事項(「都道府県計画」)を定める都道府県(*)が、施行令で決定されている。
*茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
住生活基本計画(全国計画・案)における目標と成果指標
■住生活基本法等の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jyuseikatsuho/jyuseikatsuhyodai.html
<問合せ先>
住宅局 住宅政策課
TEL:03-5253-8111(代表)
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